フロンとは
エアコンや冷蔵庫などの冷媒として利用され、生活に欠かせないフロン。近年は環境への影響の問題からフロン排出抑制法による規定や罰則が強化され、処理費用の値上がりも続いています。当社では、お見積りから回収・処理、その後のサポートまでを一元的にお任せいただけるサービスをご提供。専門知識と豊富な経験を持つスタッフにより、法令を遵守し、安心で効率的、持続可能なフロン処理が可能となります。お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。
フロンについて
不燃性で科学的に安定しているため、空調機器や冷蔵・冷凍設備などの冷媒用途として広く活用されています。
かつて使用されていた「特定フロン」は、オゾン層破壊効果を持つため製造規制対象となっています。現在では「代替フロン」が使用されていますが、非常に高い温室効果があり地球温暖化の原因となるため、適切に回収することが義務付けられています。
フロン処理について
モントリオール議定書キガリ改正により、フロンの生産・輸入量は今後段階的に削減されることとなり、将来的なフロン不足が懸念されています。国際規制を遵守しながらもフロンの安定供給を確保するために、現在は回収・再生を促進することが重要視されているのです。 *再生されたフロンは製造・輸入規制の対象外として扱われます。
フロン処理の義務と資格について
フロンを使用している空調や冷蔵・冷凍機器保有者は、「フロン排出抑制法」に基づき「再生業者」または「破壊業者」に引き渡し、適切に処理する義務があります。
都道府県からフロン類回収・破壊業者として「第一種フロン類引取業者」の認定を受けている当社がフロンの引取りを行います。当社が保有する、フロン回収業者や全国の再生・破壊業者のネットワークを活かし、フロン処理について一貫したサポートを行います。
容器レンタル
フロン回収用容器を無料レンタル
当社では、フロン回収用容器を2ヵ月間無料でレンタルいたします(※1)。容器購入や維持管理、保管にかかる手間やコストの削減につながるほか、急きょ現場で容器が不足した際にもお役立ていただけます。首都圏内であれば現場への直接配送も可能です(※2)。
貸出可能な容器サイズ
- 100kg容器:FC3 360Φ×1500H(写真左)
- 20kg容器:FC3 300Φ×580H(写真右)
※1 在庫には限りがあり、3ヵ月以上のレンタルは有料となります。
※2 別途運賃が発生します。
フロン引渡し・処理
回収したフロンの純度を分析し、再生処理可能なものと破壊処理が必要なものを選別したうえで、荷姿を変えて確実に処理業者へ引き渡します。破壊業者による無害化処理の他、ニーズの高まっている再生業者によるリサイクル処理も可能です。
認定事業者として処理まで一元管理
当社は回収業者登録だけでなく、第一種フロン類引取等業者として省令49条に基づく認定を受けています。回収したフロンは一元管理のもと、迅速かつ適正に処理会社へ引き渡しをいたします。フロン排出抑制法 引渡義務の例外規定により、『再生証明書』や『破壊証明書』 が不要となります。その代わりとなる『引取等証明書』を処理会社へ引き渡した時点で発行できるため、スムーズな書類の受け渡しが可能となります。
環境にやさしい再生処理
従来の破壊処理に加え、環境に配慮したフロン再生処理も選択いただけます。再生処理は、破壊処理と比較してCO₂排出を96%削減でき、さらに、処理料金も約3割程度低減できます。ただし、純度不足や他種フロンが混ざっている場合は破壊処理となるため、当社で分析し、再生可能なものは再生処理し、不可能なものは破壊処理を行います。
再生処理可能なフロン種は以下のとおりです
- R22
- R134
- R404A
- R407C
- R410A
- R32
管理システムをご提供
フロン排出抑制法に即して設計された独自の「冷媒フロン管理システム」をご提供しています。当社へのフロン処理等のご依頼などの基本機能を無料でご利用いただけます。ウェブ上で容器の手配や処理依頼が簡単にできる他、容器のレンタル状況の確認、年度報告用の自動集計機能や証明書のダウンロードも行えます。
無料で使える機能
- レンタル容器手配
- フロン処理依頼
- 証明書発行
- レンタル容器在庫、 返却期限一覧 他
フロン回収~処理についてよくあるお問い合わせ
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Q. フロンの回収が必要な機器は何ですか?
A.業務用のエアコン(空調機器)及び業務用冷蔵冷凍機器であって、冷媒としてフロン類が使用されているものが対象です。法律で「第一種特定製品」と呼んでいます。家庭用エアコンは「家電リサイクル法」、自動車のカーエアコンは「自動車リサイクル法」にて定められた方法での処理が必要となります。
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Q. 第一種特定製品のフロンを回収するのに必要な資格等は何ですか?
A.フロン回収を行う都道府県ごとに、第一種フロン類充填回収業者の登録を受けているものでないとフロン類の回収をしてはなりません。この登録を受けるには、フロン類の回収の用に供する設備を有していることや、十分な知見を有する者(資格取得者) などが必要 です。
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Q. 業務用エアコン・業務用冷蔵冷凍庫を産廃業者に持ち込んだ際、「証明書がないと受入できない」 といわれました
A.フロン排出抑制法改正により、フロン類の回収が確認できない機器の引取ができなくなりました。 処分を依頼するには第一種フロン類 充填回収業者が発行する、引取証明書の写しを提出する必要があります。引取証明書を受け取らずに受入をした産廃業者も処罰対象となります。(フロン排出抑制法改正:令和2年4月1日施行)
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Q. 『引取証明書』 とは何ですか?
A.第一種フロン類充填回収業者が回収したフロン類を引取りしたことの証明書です。一般的に、行程管理票のE票が使われます。第一種特定製品を廃棄する際、引取証明書の提出が義務化され、違反すると直罰となりました。
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Q. 産業廃棄物処理業者に渡す『引取証明書』は、『破壊証明書』『再生証明書』『回収証明書』などを代わりとして使えますか?
A.『引取証明書』は他の証明書で代用できません。また、他の証明書の名前を書き換えて使用することも認められていません。
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Q. 引取証明書が必要なのは、 室内機もしくは室外機のどちらですか。 両方とも引取証明書が必要ですか?
A.一般的に室外機が対象となります。一体型、もしくは室内機に圧縮機がついているタイプであれば、 室内機にも『引取証明書』が必要 です。
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Q. 『行程管理票』とは何ですか?
A.業務用空調、冷蔵冷凍機器を廃棄処分する際、行程管理制度に則って、『行程管理票』等を使用してフロン処理の流れを記入し、関係者に各書類を回付し、一定期間保存する必要があります。
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Q. フロンが抜けている可能性がある機器を処分したいので、『引取証明書』だけ発行してくれますか?
A.機器からフロンが抜けている場合も、フロン回収基準に則ってフロンの有無を確認する必要があります。 確認作業の結果フロンが入っ ていない場合、『確認証明書』を発行します。
フロンが入っていた場合は行程管理制度に則って、『引取証明書』を発行します。万が一フロンが入っていた場合、回収作業が必要となりますので、明らかにフロンが入っていない場合を除いて、フロン回収としてご依頼ください。 -
Q. 『引取証明書』と『確認証明書』の違いは何ですか?
A.『引取証明書』は、フロンの回収依頼があった場合に交付します。 何らかの理由でフロンが入っていなかった場合も、その理由を添えて発行します。
『確認証明書』は、フロンの回収依頼ではなく、フロン有無の確認を求められた場合で、現にフロンが入っていなかった場合は『確認証明書』を交付します。
どちらの証明書でも、産廃業者に提出すれば、処分可能となります。 -
Q. 『産業廃棄物管理票(産廃マニフェスト)』があれば、『行程管理票』は不要ですか?また、『産業廃棄物管理票』を『行程管理票』として使用できますか?
A.『行程管理票』と『産業廃棄物管理票(産廃マニフェスト)』は別の書類となり、お互いに代用できません。
『行程管理票』は第一種特定製品を廃棄する際、フロン類の行程管理に使用します。『産業廃棄物管理票(マニフェスト)』は、機器本体の処分を管理するものです。
また、産業廃棄物の処分を依頼するには、別途事前契約が必要となりますのでお気をつけください。 -
Q. 第一種フロン類引取等業者 (省令49条業者)とは何ですか?
A.第一種フロン類引取等業者とは、第一種フロン類充填回収業者が回収し保管しているフロン類を引き取り、フロンの分析を行い、大きな容器にとりまとめて、第一種フロン類再生業者又はフロン類破壊業者に引き渡すことを、都道府県知事より認められた業者です。
これにより、迅速なフロン類の破壊・再生を促すことができます。このことはフロン排出抑制法施行規則49条第1号により規定されています。 -
Q. フロンを再生処理にするメリットは何ですか?
A.フロンを再生処理した場合、破壊処理と比べて約9割のCO₂削減及び約3割のコスト削減(当社にご依頼いただいた場合)が可能です。
また、キガリ改正により既存の代替フロンの多くが段階的に生産規制となりますので、市場のフロン量を確保するためにも、できる限り再生することが望まれます。 -
Q. 同じ容器に複数種の冷媒を混ぜて処理依頼して良いですか?
A.高圧ガス保安法第48条では、容器に充填できるガスは、容器に表示されたガスの種類しか認められていません。容器に充填できるガスの量は、ガスの種類ごとに異なる容積に応じて計算された質量の上限で定められています。ガスを混合すると質量に応じた容積がわからなくなり液封のおそれがあるため、異なるガスを1本の容器に充填することを禁じています。
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Q. FC1、FC2、FC3容器でそれぞれ入れられるフロンは何ですか?
A.下記表のとおりとなります。高圧ガス保安法容器保安規則が平成31年4月22日に改正され、充填できるガスの定義を冷媒名の掲名から「一定温度における圧力」となりました。
容器の種類 耐圧試験圧力 液化フルオロカーボン(可燃性及び毒性除く)の圧力区分 代表的な冷媒 FC1類 3.0Mpa 温度48℃における圧力の5/3が3.0Mpa以下であるもの
または、温度60℃における圧力が2.4MpaであるものR22、R134a、 R12
R1234yf、R1234zeFC2類 4.0Mpa 温度48℃における圧力の5/3が4.0Mpa以下であるもの
または、温度60℃における圧力が3.2MpaであるものR407C、R404A
FC1類に属する液化フロンFC3類 5.0Mpa 温度48℃における圧力の5/3が5.0Mpa以下であるもの
または、温度60℃における圧力が4.0MpaであるものR410A、R32
FC2類に属する液化フロン -
Q. 『引取等証明書』とは何ですか?また、『引取証明書』との違いは何ですか?
A.『引取等証明書』とは、第一種フロン類引取等業者(省令49条業者)がフロン類の引取及び処理会社へ引き渡したことの証明書です。
都道府県によっては引取証明書という全く同じ名称で発行しているところもあります。埼玉県では、『フロン排出抑制法施行細則実施要領』に詳細が定められており、フロン処理会社が発行する『破壊証明書』『再生証明書』に準用することとなっています。『再生証明書』『破壊証明書』と同等に取り扱う必要があるため、保存義務や管理者への回付が必要です。
『引取証明書』とは、行程管理制度により第一種フロン類充填回収業者が機器から回収したフロンを引取りしたことの証明書です。一般的には『行程管理票』E票のことを指します。名前が同じで混同しやすいですが、別の意図をもった書類となります。 -
Q. 再生証明書・破壊証明書は交付されますか?
A.法令上は施行規則第49条に基づき、第一種フロン類引取等業者にフロン類を引渡した場合は、再生業者・破壊業者に証明書の交付義務はありません。
その代わりに、埼玉県の施行細則実施要領により規定された『引取等証明書』を『再生証明書』、『破壊証明書』に準用することとなっています。 -
Q. 容器を直接持ち込めますか?また、その場で移充填してもらえますか?
A.弊社埼玉支店へ直接持込いただくことも可能です。その場で移充填は対応しておりません。2ヵ月無料レンタル容器にて貸出しておりますので、そちらをご検討ください。
ただし、在庫には限りがあります。 -
Q. 再生処理で依頼したが、純度不足で破壊処理となってしまった場合、機器管理者や元請にどう説明すればよいですか?
A.再生処理でご依頼されても、純度不足により破壊処理となる場合があります。
事前に適正処理 (再生可能であれば再生処理を行い、再生不可であれば破壊処理をする)で対応する旨を説明していただくことが望ましいです。
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